今、何故照明対策なのか

省エネ法改正について
企業全体での年間の合計エネルギー使用量を正確に把握し、 1,500KL/年以上であればエネルギー使用状況届出書を平成22年度に経済産業局へ届け出なければなりません。

東京都環境確保条例改正
さらに東京都では 温室効果ガスの総量削減を確実に実施するため、燃料、及び電気の使用量が原油換算1,500KL/年以上の事業所に対し総量削減義務が課されます
また、1,500KL/以下の事業所でも同様に・・・
・テナント入居者は、その事業所が1,500KLを超える場合、事業所所有者に対し協力義務が課されます
・現状の排出量を把握し、削減した分を販売できる「排出量取引制度」も2010年から導入が予定されています。 |
省エネ法
| 環境確保条例
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名称
| エネルギー使用の合理化に関する法律
| 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
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主務官庁
| 経済産業省
資源エネルギー庁 | 東京都環境局
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規制対象物
| 燃料・熱・ガス・電気の合計使用量
| 燃料・熱・電気等の使用に伴って排出されるCO2
※水の使用、下水への排水、非エネルギー 起源CO2、CO2以外のガスに関しては報告のみ |
規制対象事業所
| 企業全体で、エネルギー使用量が
原油換算で1500kl/年以上の企業(企業単位) | 燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で
1500kl/年以上の事業所(事業所単位) |
規制対象事業所の義務
| 1.エネルギー消費原単位を
年平均1%以上低減を図る(努力義務) 2.エネルギー管理者の選任 3.エネルギー使用状況等の定期報告 4.中長期計画の提出(原油換算3000kl/年以上の企業のみ) | 事業所の「基準排出量」をベースとした「CO2削減義務量」が課せられる。(CO2排出量の削減義務)
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削減義務者
| 対象となる事業所の所有者(原則)
※すべてのテナント事業者に対して、所有者が講じる排出量削減策に協力する義務を課す。 | |
削減義務の内容
| 「基準排出量」×「削減義務率」=「削減義務量」
※ 「基準排出量」:過去3ヵ年度の平均排出量に基づき算定
※ 「削減義務率」:都温室効果ガス削減目標の達成の観点と、削減対策の実施による削減余地の観点から都が設定する | |
削減計画期間
| 5年間
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罰則
| 判断基準に照らし、著しく不十分であるとき大臣の 指示、公表、命令
(原油換算3000kl/年以上の企業のみ) | 1. 削減義務未達成の場合
5年間の削減義務期間が終了した後に、義務付けられていた削減量を達成できなかった事業所に対して、都は措置命令を出す。そして、削減不足量に最大で1.3倍を加算した排出量の削減を求める。(義務不足量×最大1.3倍の削減措置命令) |
判断基準に照らし、著しく不十分であるとき大臣の勧告
届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金が科せられる
| 2. 命令違反の場合
履行期限を過ぎてもこの命令に従わない事業所に対しては、a)違反事実を公表し、b)知事が事業所に代わって排出量を調達する。その取得に要した費用は、違反者に負担してもらう。加えて、C)50万円を上限とする罰金を課す。 |